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但し、登録の関係上、弊社の業務は、適格機関投資家並びに特定投資家向けの外国籍有価証券等に
限定したものになります。
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今般、当社が貴社に取得の申し込みの勧誘を行う外国投資信託の受益証券及び外国投資証券につき
ましては、@当該有価証券の有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(以下「法」といいます。)第
4条第2項本文に規定するものをいいます。)が少人数向け勧誘(法第23条の13第4項に規定するも
のをいいます。)に該当することにより、当該有価証券発行勧誘等に関し法第4条第1項の規定によ
る届出は行われていないこと、及びA当該有価証券を取得した者がその取得に係る当該有価証券を
一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限が付されておりますことをお知ら
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